目黒区議会 2009-08-05 平成21年文教・子ども委員会( 8月 5日)
また、水質の点検については、月2回、水質検査を3カ月に1回─すみません、保守点検が2回とか、その辺につきましては浄化槽法や千葉県の規制に従って対応してまいります。 それから、6点目ですが、施設の活用について、災害時の住民の避難場所としての依頼がございました。この点については、従来も津波などの一時避難場所としてお受けしておりましたので、今後も同様に協定を結んでお受けしていく考えでございます。
また、水質の点検については、月2回、水質検査を3カ月に1回─すみません、保守点検が2回とか、その辺につきましては浄化槽法や千葉県の規制に従って対応してまいります。 それから、6点目ですが、施設の活用について、災害時の住民の避難場所としての依頼がございました。この点については、従来も津波などの一時避難場所としてお受けしておりましたので、今後も同様に協定を結んでお受けしていく考えでございます。
また、浄化槽法及び港区浄化槽清掃業の許可に関する条例により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者に申請に基づき許可を出しています。許可を出した業者に対し、必要に応じて立入検査等を実施して、一般廃棄物の適正処理及び浄化槽の適正管理について指導・監督を行っております。 平成18年度不用額の理由についてです。
本件は、浄化槽法第48条において制度を設けることができるとされている保守点検業者登録制度について、平成18年度の東京二十三区清掃協議会からの管理執行事務の区への移行に際し、区長会として、この登録制度を廃止することにしたことによります。 まず初めに、この条例の対象となっております浄化槽について説明いたします。浄化槽とは、トイレの汚水や台所等の排水を処理するものです。
○佐藤計画管理課長 この、保守点検業登録制度の廃止の考え方でございますが、まず、これは浄化槽法の48条で登録制度を設けることができるというような規定から、従来、東京都が設置したものを区が引き継いだものでございまして、ご説明申し上げたように数そのものが減っているということで、浄化槽登録業がもう必要ないという判断で23区統一で改正するものでございまして、なお、浄化槽法の中に、登録の制度を廃止いたしましても
┌──┬───────────────────┬───────┬────────┬──────┐ │3 │浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条 │浄化槽清掃業許│ 15,000円│許可申請のと│ │ │第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許 │可申請手数料 │ │き。
本案は、浄化槽清掃業の許可を浄化槽法に基づくものとするほか、浄化槽保守点検業者登録制度を廃止する必要がありますので、提出いたしたものであります。 第185号議案は、「足立区立学童保育室の指定管理者の指定について」であります。本案は、学童保育室の指定管理者を指定する必要がありますので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、提出いたしたものであります。
22: ◯北清掃リサイクル課長 一般的に言われている浄化槽と浄化槽法における浄化槽という言葉がございますけれども、いわゆる浄化槽法における浄化槽等は便所と連結して、し尿とこれにあわせて雑排水を処理して放流する設備、施設であって、下水道、し尿処理施設以外のものと定義されております。
│環境土木部資料 2│ └─────────┘ 平成17年12月2日 清掃リサイクル課 「千代田区浄化槽条例」の一部改正について 1.改正理由 浄化槽保守点検業者の登録事務※1は、浄化槽法
また,浄化槽の保守点検業者の登録は、浄化槽法によりまして、保健所設置市においては登録制度を設けることができるとされまして、23区は清掃事業移管時に東京都の実施内容を継承してまいりました。しかしながら、先ほど述べましたように、浄化槽の設置基数が減少傾向にあること。
平成十八年度に東京二十三区清掃協議会から移管される浄化槽にかかる事務のうち、保守点検業者の登録については、水質の衛生基準を確保するための報告を保守点検業者及び浄化槽管理士に求めることができる規定が浄化槽法に整備されたこと等から、登録制度を廃止いたします。浄化槽清掃業の許可については、許可申請手数料及び許可証再交付手数料を事務手数料条例において規定いたします。
次に、第112号議案の新宿区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例ですが、本案は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するとともに、浄化槽の保守転機を業とする者の登録制度を廃止するものです。
浄化槽保守点検業者に対する指導等は、各区において新たに浄化槽法の施行細則を定めまして、法の規定により行うこととされたところでございます。 なお、区におきましては、新たに区が処理することとなる浄化槽清掃業の許可事務につきましても、同様に法の施行細則を定めまして、法の規定により行うことといたしました。
浄化槽の保守点検業者の登録事務は、浄化槽法を根拠としたものでございますが、近年の浄化槽設置基数の減少を踏まえて検討いたしました結果、登録事務を廃止し、登録事務以外の事項につきましては、浄化槽清掃業の許可に係る手数料を除き、法律の規定の適用で足りますことから、条例を廃止することといたした次第でございます。
これは浄化槽法が廃止になりましたので、条例を廃止するものでございます。取扱いは浄化槽法に基づく規則で処理するようになります。 4番の大田区防災業務従事者損害補償条例の一部を改正する条例。これは水防法の改正に伴いまして、引用条文を整理する必要がありますので、改正するものでございます。 5番の大田区産業連携支援施設条例。
この両者は浄化槽法が根拠になってございます。 これらの業者の許可につきましては、十二年度の清掃事業の区の移管に伴いまして各区の権限として、一般廃棄物処理業は清掃・リサイクル条例に、浄化槽の清掃業と保守点検業につきましては浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例で既に規定をされているところでございます。
2の概要は、浄化槽の保守点検は、本来、浄化槽管理者の責務であり、保守点検を委託する場合、浄化槽管理士を擁する業者が行えば足り、区の指導も浄化槽法の諸規定により可能であること。
│環境土木部資料1-2│ └──────────┘ 平成17年11月11日 清掃リサイクル課 浄化槽保守点検業者の登録事務の廃止について 1.背景 浄化槽保守点検業者の登録事務は、浄化槽法
ただ、浄化槽関係は、浄化槽の清掃業等の許可事務等もありますし、それから浄化槽法等の法の制度の中で十分やっていけるというふうに判断しているところでございます。 ◆横山えみ 委員 そうすると、事業者はそのままになることが予想されるということでしょうか。
平成十六年十二月一日、民法の一部を改正する法律が公布されまして、その附則第八十四条におきまして浄化槽法の一部が改正されたことによりまして、所要の規定の整備が図られたところでございます。 そこで、条例につきましても、浄化槽法と同様に、民法の一部が改正されましたことに伴いまして規定の整備を図る必要があるため、この条例案を提出するものでございます。
本案は、浄化槽法の一部改正に伴い、所要の規定整備をするものでございます。 改正条例の施行日は、公布の日としております。 次に、議案第46号・墨田区特別区税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。